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NOSWEATの充実&安心 各種保険サポートのご案内

各種保険を『全額弊社負担(一部勤務時間の少ない方は月300円程度自己負担)』でサポート致します。

看護職賠償責任保険について

看護師・准看護師・保健師・助産師の方の業務の遂行に起因して事故が発生した場合に、当該看護職の方が法律上の 賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

対人 看護業務に起因して第三者の身体に障害を与え、法律上の賠償責任を負った場合/被害者 の治療費・慰謝料・休業補償等
対物 看護業務に起因して第三者の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合/修理費等
受託対物 患者の所持品(メガネ・入れ歯など)を預かった際に落として壊してしまったような場合/修理費等
人格権侵害 患者の個人情報を不当に漏洩して、本人・家族から名誉毀損で訴えられたような場合/人格権侵害に対する慰謝料
初期対応費用 事故発生時に迅速な対応を必要とするような場合(事故発生時の通信費用など)/事故現場の保存費用・事故発生時の通信費用等
見舞金・見舞品 身体障害発生(死亡又は8日以上の入院)において社会通念上妥当な範囲の見舞費用を看護職が負担した場合/身体事故の場合見舞金・見舞品

上記保険内容については訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬も補償内容に含まれます

保険金額

身体 1事故  5,000万円/期間中 15,000万円 免責金額0円
財物(含む受託物) 20万円 免責金額0円
人格権侵害 1事故  100万円/期間中 500万円 免責金額0円
初期対応費用 300万円 免責金額0円
被害者対応費用 3万円  
保険金をお支払いできない主なケース

■ 故意により引き起こされた事故に起因する賠償責任
■ 業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
■ 保健師助産師看護師法規定に違反して行った業務に起因する賠償責任
■ 海外での医療行為に起因する賠償責任
■ 所有、使用または管理する財物(業務対象者からの受託物を除く)に対する賠償責任
■ 戦争・変乱・暴動・労働争議・地震・噴火・津波・洪水などの天災

派遣労働者賠償責任保険について

看護師・准看護師・保健師・助産師の方の業務の遂行に起因して事故が発生した場合に、当該看護職の方が法律上の 賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

保険金をお支払いする場合

派遣労働者が他人の生命もしくは身体を害し、またはその財物を滅失、毀損もしくは汚損したことにつき、 法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いいたします。 また、派遣先事業所に対して与えた損害、および派遣先事業所において使用または管理する財物の損害に ついても、保険金をお支払いいたします。

例えば人格権損害のケースだと・・・

派遣業務の遂行にともなって、保険期間中に派遣労働者またはそれ以外の者が、不当行為※を行ったことに より派遣労働者が負担する法律上の賠償損害

1名 50万円 1事故および期間中を通じ100万円限度
不当行為

■不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損
不当逮捕、不当拘置、不法監禁等

■口頭、文書、図面その他これらに類する表示行為による名誉毀損
またはプライバシーの侵害、口頭誹毀、文書誹毀等

保険金額

    てん補限度額
支払限度額
免責金額
請負賠償 1名・1事故 2億円 10,000円
生産物賠償 1事故・保険期間中 2億円 10,000円
人格権侵害担保 1名 50万円 10,000円
1事故・保険期間中 100万円
不誠実行為担保 1事故・保険期間中 50万円 10,000円
保険金をお支払いできない主なケース

■ 派遣労働者が故意に行ったもしくは加担した窃盗、搾取その他の不正行為に起因する損害
■ 派遣労働者が所有する財物に対する損害
■ 仕事中に発生した損害のうち、人材派遣契約が終了または解除された後に発見された損害
■ 自動車の所有、使用または管理に起因する損害
■ あらかじめ派遣契約書に記載されていない業務につき派遣労働者の不作為による損害

労災の上乗せ保険について

この保険は、就業中(通勤途中含む)に事故(労災事故)があった場合に支払われる通常の労災保険の給付に加えて、その上乗せとして補償金を負担するものです。
通常の労災保険での休業補償は賃金の80%までと定められているため、その不足額を補うのに十分な保険です。
全額弊社負担(一部勤務時間の少ない方は月300円程度自己負担)にて全スタッフに加入していただいております。

保険金額

  保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額
後遺障害
保険金
ケガ(事故)が原因で事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じたとき(後遺障害1〜14級担保) 後遺障害の程度(等級)に応じて、弊社が契約した死亡・後遺障害保険金額の4%〜100%
入院保険金 ケガ(事故)が原因で事故の日からその日を含めて180日以内にそのケガが原因で入院(入院に準じた状態を含む)により、医師の治療を受けられたとき 弊社が契約した入院保険金日額×入院日数
※180日限度。
手術保険金 入院保険金をお支払いする場合に、そのケガの治療のために手術を受けられたとき 弊社が契約した入院保険金日額×給付倍率
※手術の種類による(10倍、20倍、40倍)
通院保険金 ケガの日からその日を含めて180日以内に、そのケガにより通院(往診を含む)し、医師の治療を要したとき 弊社が契約した通院保険日額×通院日数
※90日限度。ただし、平常の業務または生活に支障がない程度に治ったとき以降の通院に対しては、保険金をお支払いしません。
休業保険金 ケガによって事故の日からその日を含めて180日以内に、就業不能となったとき 弊社が契約した休業保険日額×(就業不能期間−保険証券記載の免責期間)
※保険証券記載の約定てん補期間が限度
入院一時金 入院保険金が支払われる場合で2日以上の入院をしたとき 弊社が契約した保険金額(5万円〜10万円)
退院療養一時金 入院保険金が支払われる場合で、15日以上の入院日数となり、かつ、生存されている状態で退院したとき 弊社が契約した保険金額(5万円)
業務による症状担保 ケガ以外の日射病・熱射病など労働環境に起因する偶然かつ外来の原因による症状になったとき 弊社が契約した基本契約およびセットした特約(保険金)をお支払いします。
細菌性食物中毒担保 被保険者が就業中に業務のために摂取した食物等により、保険期間中に細菌性食物中毒を発病したとき 後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金をお支払いします。
保険金をお支払いできない主なケース

  ※次の事由によって生じた傷害

■ 保険契約者(企業)、被保険者または保険金を受け取る者の故意・重過失
■ 被保険者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為
■ 被保険者の無資格運転、飲酒運転、麻薬・シンナー等を摂取しての運転
■ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
■ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
■ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、暴動
■ 他覚的な症状のない、頸部症候群(むちうち症)、腰痛など

万一事故にあわれたら

事故にあわれたら、直ちに弊社へご連絡下さい。事故の日から14日以内にご通知のない場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意下さい。

詳細はお問い合わせ下さい。

記載内容に変更が生じる場合がございます。何卒ご理解下さい。

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